☆我が家の「確認・検査済証」がない?紛失した?どーする?
●確認・検査済証がなくて困ること!
●防火・準防火地域での増築、防火指定外地域の10㎡以上の増築が認められない
●改築や100㎡以上の用途変更が認められない
●4号建築物以外の大規模修繕や模様替えが認められない
●売却・賃貸がしにくい、(資産価値が下がる?)金融機関でのローンがおりない可能性がある゙
☆確認済証と検査済証
確認済証とは「建築確認を申請し、審査を経て都市計画・建築基準法・消防法令等に適合する」と認められた書類です。
検査済証とは「確認済証により適合とされた確認申請書の通りに建築物の施工が完了したことを証明する」と認められた書類です。
つまり、確認済証は、新築時等に提出された設計図書で法令に適合していることを証明しており、検査済証は、確認済証を受けた確認申請書のとおり施工が完了したことを証明します。
このように、確認・検査済証とは、建築物及びその敷地が建築基準法及びその関連規定に適合していることを証明する文書で、道や市(特定行政庁)、もしくは民間の検査機関での審査・完了検査を経て交付されるものです。
ですが、実態としてその取得率は年代によって異なり、2000年頃(平成10年)までは、確認件数の半数以上の件数(H10年検査率は38%)において検査済証が交付されていませんでした。
検査済証がないと該当建物が適法か、適法でない(違法状態)か分からないということになります。
審査機関や特定行政庁としては、分からないものは認められない(確認申請の許可ができない)ということになりますので、検査済証のない建物(敷地)の増築、改築、用途変更は原則不可能となります。
また、上記の理由から、検査済証がない不動産物件の売買においては、さまざまなデメリットが起きて思うように売れない可能性が高まり敬遠されます。
※検査済証がないことが分かったら、早めに手続きして準備を整えましょう。
☆検査済証がない理由と再発行は可能か?
前段で触れました。2000年(平成10年)頃までの建物は、ほとんど検査済証を取得しておりません。その理由は、
●故意に完了検査の申請をしなかった。
●確認申請時の設計と異なる建物とした。
●そもそも、確認申請を出していない。
などの、あきらかな法律違反ということもありますが、
建築確認申請書は、申請を依頼した建築業者などに確認してみると、保管されているかもしれないので、存在すれば再発行を依頼できます。
しかし、確認済証や検査済証は再発行されません。紛失してしまうと、建築確認申請や完了検査をしたのか、確認が困難となります。
そこで多くの市町村では、それぞれ保管している「建築確認台帳の記載事項証明書」を交付することが可能となりました。市町村により対応が異なりますので、そ
れぞれ確認が必要です。
☆検査済証のない既存建築物の増築等について
●確認済証及び確認図書等があり、検査済証がない住宅のケース ⇒ ◆ 1へ
●確認済証はあるが、確認図書等がないケース ⇒ ◆ 2へ
●確認済証がないケース ⇒ ◆ 3へ
●調査の段階で適法であることが確認できない建物のケース ⇒ ◆ 4へ
◆ 1 確認済証及び確認図書等があり、検査済証がない住宅のケース
確認済証を取得し確認図書等(※1)が存在する場合で、完了検査申請を行っていないこと等により検査済証を取得していない住宅で、既存建物について建築士が調査(
法適合状況調査)を行い、確認図書等のとおりに建築されており適法であることを確認した場合(軽微な変更を行っている建物も含みます) ⇒ 増築等の確認申請書に、既存建築物の法適合性を調査した結果を示す書面を添付する。
(既存建築物に用途変更、改修等を行ったことにより確認図書と異なっている場合は、◆4へ)
※1 確認図書等とは、確認申請に添付されている図面、書面、計算等で、建築主事 の確認印があるものをいいます。
◆ 2 確認済証はあるが確認図書等がないケース
確認済証を取得しているが確認図書が存在しなく、完了検査申請を行っていないこと等により検査済証を取得していない建築物で、既存建物について建築士が調査(法適合状況調査)を行い適法であることを確認したあと、特定行政庁に報告(12条報告)し特定行政庁が適切に施工されていることを確認した場合 ⇒ 増築等の確認申請書に、12条報告書の副本を添付する。
(検査済証を取得していても、既存建築物の用途を変更した場合、改修等を行った場合などにより確認図書等と異なっている場合を含みます。)
◆ 3 確認済証がないケース
確認済証を取得していない建物で、既存建築物について建築士が調査(法適合状況調査)を行い適法であることを確認したあと、特定行政庁に報告(12条報告)し、特定行政庁が適切に施工されていることを確認した場合 ⇒ 増築等の確認申請書に、12条報告書の副本を添付する。
◆ 4 適法であることが確認できないケース
◆1から3により行なった調査(法適合状況調査)の結果、調査が不十分などの理由で適法であることが確認できない建築物、または、法に適合していない建築物については、特定行政庁に報告(12条報告)したうえで、特定行政庁が発行する通知書の指示に従います。なお、その違反等の内容によっては増築等の建築行為ができない場合があります。
例えば・・・
・集団規定に違反している建築物がある敷地については、建築行為ができません。
・構造が適切に施工されていることが確認できない建築物は、同一棟となる増築等ができません。